自己都合退職時の失業手当について、介護等の理由がある場合、証明書類は必要ですか?また、雇用保険に加入してから1年未満の場合、失業手当は受給できますか?
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対策と回答
自己都合退職時に失業手当を受けるためには、通常、退職理由が「特定理由離職者」に該当する必要があります。介護や家族の病気などの理由で退職する場合、これらは特定理由離職者に該当する可能性があります。この場合、証明書類が必要となることがあります。具体的には、介護の場合は介護保険の要介護認定書や医師の診断書、家族の病気の場合は医師の診断書などが求められることがあります。
一方、雇用保険に加入してから1年未満の場合、基本的には失業手当の受給資格はありません。失業手当を受けるためには、原則として雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。ただし、特定理由離職者の場合、この期間要件が緩和されることがありますが、具体的な条件や手続きについてはハローワークでの確認が必要です。
また、過去に失業手当を受給している場合、その受給期間や条件によっては、再度の受給が制限されることもあります。これらの詳細については、ハローワークでの相談や書類の提出が必要となります。退職前に、ハローワークで具体的な手続きや必要書類について確認することをお勧めします。
よくある質問
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