
地方公務員として10年以上勤務した場合、退職金の加算は10年目に1日でも勤務すれば適用されるのか、それとも10年丸々勤務する必要があるのか教えてください。
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対策と回答
地方公務員の退職金制度において、勤続年数が10年以上となる場合の退職金の加算については、基本的には10年目に1日でも勤務した場合には、その年を含めて10年として計算されます。つまり、10年目に1日でも勤務した場合、その年を含めて10年として退職金の加算が適用されることになります。具体的な計算方法や加算額は各自治体の条例により異なる場合がありますので、詳細については勤務先の人事部門に確認することをお勧めします。また、退職金の計算には他にも勤続年数以外の要素(役職、等級、功績倍率など)が関わってくるため、正確な金額を知るためにはこれらの要素も考慮する必要があります。
よくある質問
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