
過去に遡って退職することは可能でしょうか? 10月2日に適応障害と診断され、10月2日と3日に欠勤しました。10月3日に適応障害の診断書を見せて退職したい旨を伝えたところ、最終出勤日が10月1日だからという理由で、その日付で退職届を出してほしいと言われました。まだ退職届を出していません。不信感でいっぱいです。
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対策と回答
過去に遡って退職することは、日本の労働法においては一般的に認められていません。退職届は通常、提出日が基準となり、その日から一定の期間(通常は2週間から1ヶ月)後に退職が効力を持ちます。しかし、あなたのケースでは、適応障害と診断され、医療的な理由から退職を希望していることが特別な状況として考慮される可能性があります。
企業側が最終出勤日を10月1日と指定した理由は、その日を基準に退職手続きを進めることで、給与計算や社会保険の手続きを簡略化するためであることが多いです。しかし、これがあなたの健康状態や法的権利を無視したものである場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、労働者の健康を最優先するという観点から、企業側には柔軟な対応を求めることも可能です。具体的には、医師の診断書を提示し、退職の理由とタイミングについて再度話し合うことが重要です。不信感を持つのは当然のことですが、冷静に法的な手続きと企業とのコミュニケーションを進めることが解決への第一歩となります。
よくある質問
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