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月初めに退職した場合の社会保険料の支払い方法について教えてください。現在有給が20日あり、月末締めの翌月25日払いです。10月4日を最終出勤日にして、それ以降は有休を使用して退職を考えています。退職が11月5日になる予定です。10月分の社会保険料は11月25日に引き落としがなると思いますが、給料より、社会保険料が高い場合はどのように支払いをすれば良いのでしょうか?もしくは、2ヶ月分社会保険は引かれますが、10月31日の月末退職にしたほうが都合が良いのでしょうか?次の職場はまだ決まってないので、有休消化中に探します。退職日で悩んでいるため、回答よろしくお願いします。

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対策と回答

2024年11月14日

退職時の社会保険料の支払い方法については、以下の点を考慮する必要があります。まず、10月4日を最終出勤日とした場合、10月分の社会保険料は11月25日に給料から引かれます。しかし、給料が社会保険料よりも少ない場合、不足分は別途支払う必要があります。これは、会社が社会保険料を徴収する際に、給料から引ききれない場合、従業員に直接支払いを求めることがあるためです。具体的な支払い方法は、会社の規定によりますので、必ず会社の担当部署に確認してください。

一方、10月31日を退職日とした場合、10月分の社会保険料は11月25日に引かれますが、11月分の社会保険料は発生しません。これは、退職日が月末であるため、その月の社会保険料が発生しないからです。したがって、社会保険料の支払いを最小限に抑えたい場合は、月末退職が適していると言えます。

また、次の職場がまだ決まっていない場合、有休消化中に求職活動を行うことは一般的に認められています。ただし、有休を使用する際は、会社の規定に従って申請を行う必要があります。

以上の点を踏まえて、退職日を決定する際は、社会保険料の支払い方法、次の職場の状況、そして会社の規定を総合的に考慮することが重要です。具体的な手続きや支払い方法については、会社の担当部署に相談することをお勧めします。

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