
退職一時金の控除枠を計算する際の勤続年数について、1990年4月1日に勤務を開始し、2030年9月1日に退職した場合、勤続年数は40年となるのか、それとも41年となるのか、また、端数月日は切り捨てになるのか、1年とカウントするのかを教えてください。
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対策と回答
退職一時金の控除枠を計算する際の勤続年数について、1990年4月1日に勤務を開始し、2030年9月1日に退職した場合、勤続年数は40年となります。これは、税法上の勤続年数の計算方法が、1年未満の端数月日を切り捨てるというルールに基づいているためです。
具体的には、1990年4月1日から2030年3月31日までの期間がまる40年となり、2030年4月1日から2030年9月1日までの期間は、1年未満の端数として切り捨てられます。したがって、勤続年数は40年となり、41年とはなりません。
この計算方法は、退職所得控除額の計算にも適用され、退職所得控除額は勤続年数に応じて決定されます。勤続年数が長くなるほど、控除額も増加する仕組みとなっています。
以上の点を踏まえると、退職一時金の控除枠を計算する際の勤続年数は、1年未満の端数を切り捨てることにより、40年となります。この計算方法は、税法の規定に従って行われるため、確定申告や退職金の受け取り時にも適用されます。
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