
定年退職後、再雇用者の有期契約の更新の上限について 我が社では、60歳で定年退職した後、再雇用制度を利用して65歳まで雇用延長が可能です。定年退職後、一年契約を繰り返し、65歳の誕生日の前の日まで雇用されます。就業規則でも、そのように定められています。この場合、更新の上限を無として、就業規則に基づき、最後は65歳までの契約で更新しないと記載の契約書にしても問題ありませんか。
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対策と回答
定年退職後の再雇用における有期契約の更新上限に関するご質問について、以下の点をご確認ください。
まず、日本の労働法において、定年退職後の再雇用制度は、高齢者の雇用を促進するために設けられています。この制度を利用する場合、企業は就業規則に定めた条件に従って、定年退職者を再雇用する義務があります。
ご質問のケースでは、60歳で定年退職し、再雇用制度を利用して65歳まで雇用延長することが就業規則に定められています。この場合、一年ごとの契約更新を行い、65歳の誕生日の前の日まで雇用することが想定されています。
契約書において、更新の上限を無として、最後の契約が65歳までで更新しないと記載することは、法的に問題ないと考えられます。ただし、この記載が就業規則と矛盾しないことが重要です。就業規則に基づき、65歳までの雇用が明確に定められている場合、契約書の記載はそれに沿ったものとなります。
また、契約書の記載内容が労働者にとって不利にならないように注意する必要があります。例えば、契約更新の条件や給与体系などが明確に記載されていることが求められます。
最後に、法的な確認を行うために、社会保険労務士や労働法の専門家に相談することをお勧めします。特に、就業規則の内容や契約書の記載が法的に適切かどうかを確認することが重要です。
以上の点を踏まえて、契約書の記載内容を見直すことで、法的な問題を回避し、労働者と企業双方にとって公正な雇用関係を維持することができます。
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