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対策と回答

2024年11月15日

退職手続きに関するご質問にお答えします。まず、4月までの経営者から受け取った離職票は、その会社での勤務期間に対応するものです。一方、4月からの経営者からの離職票は、その後の勤務期間に対応するものです。ハローワークに提出する離職票は、それぞれの勤務期間に対応するものを提出する必要があります。したがって、4月までの経営者からの離職票と、4月からの経営者からの離職票の両方を提出することが必要です。ただし、4月からの経営者からの離職票がまだ届いていない場合、まずは4月までの経営者からの離職票をハローワークに提出し、4月からの経営者からの離職票が届いたら、それを後日提出することが可能です。この場合、ハローワークに提出する際に、4月からの経営者からの離職票がまだ届いていない旨を説明することが重要です。また、退職手続きが完了していない場合でも、4月までの経営者からの離職票は有効ですので、それを提出することができます。ただし、4月からの経営者からの離職票が届いたら、速やかにハローワークに提出することをお勧めします。以上が退職手続きに関する基本的な流れですが、具体的な手続きについては、ハローワークや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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