今年4月から経営者が変わり、8月にリニューアルオープンのため一旦閉店した職場で、4月までの経営者からは離職票を受け取りましたが、4月からの経営者からはまだ離職票が届いていません。この場合、ハローワークには4月までの経営者の離職票を持って行き、4月からの経営者の退職手続きが終われば離職票2枚を提出できますか?また、退職手続きが完了していない場合、最初の経営者の離職票だけを提出し、次の経営者の離職票ができたら持って行けますか?
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対策と回答
退職手続きに関するご質問にお答えします。まず、4月までの経営者から受け取った離職票は、その会社での勤務期間に対応するものです。一方、4月からの経営者からの離職票は、その後の勤務期間に対応するものです。ハローワークに提出する離職票は、それぞれの勤務期間に対応するものを提出する必要があります。したがって、4月までの経営者からの離職票と、4月からの経営者からの離職票の両方を提出することが必要です。ただし、4月からの経営者からの離職票がまだ届いていない場合、まずは4月までの経営者からの離職票をハローワークに提出し、4月からの経営者からの離職票が届いたら、それを後日提出することが可能です。この場合、ハローワークに提出する際に、4月からの経営者からの離職票がまだ届いていない旨を説明することが重要です。また、退職手続きが完了していない場合でも、4月までの経営者からの離職票は有効ですので、それを提出することができます。ただし、4月からの経営者からの離職票が届いたら、速やかにハローワークに提出することをお勧めします。以上が退職手続きに関する基本的な流れですが、具体的な手続きについては、ハローワークや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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