
退職後、給与天引きだった年金や健康保険の未加入状態を避けるためには、どのような手続きが必要ですか?
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対策と回答
退職後、給与天引きだった年金や健康保険の未加入状態を避けるためには、以下の手続きが必要です。
まず、年金については、退職後2年以内に「第3号被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。これにより、国民年金の第1号被保険者となり、保険料の納付が必要となります。また、任意継続被保険者として厚生年金に加入することも可能ですが、この場合は退職後20日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。
次に、健康保険については、退職後20日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者として健康保険に加入するかを選択する必要があります。国民健康保険に加入する場合は、市区町村の窓口で手続きを行います。任意継続被保険者として健康保険に加入する場合は、退職後20日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、保険料を納付する必要があります。
以上の手続きを怠ると、未加入状態となり、年金や健康保険の給付を受けられなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
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