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退職日を月末にすると社会保険の資格喪失日が翌月の1日になり、前月分まで支払わないといけないので、月末日の1日前にした方がお得なようなことが言われています。実際のところどうなのでしょうか?また、退職日を8月30日にすると、社保料の支払いとか控除の点では、8月31日を退職日とするよりもお得なのかも知れませんが、会社を退職することによって、次の就職までの期間は市役所で国民健康保険に切り替えることになるので、その場合は8月31日からということになり、8月分の保険料を請求されることになるのではないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

退職日と社会保険の資格喪失日については、確かに月末に退職すると翌月1日が資格喪失日となり、前月分の社会保険料を支払う必要があります。しかし、退職日を月末の1日前に設定することで、その月の社会保険料を回避することが可能です。具体的には、8月30日に退職すると、8月31日が資格喪失日となり、8月分の社会保険料は発生しません。

一方、国民健康保険への切り替えについては、退職後に市役所で手続きを行うと、通常は翌月からの保険料が発生します。したがって、8月31日に退職した場合、9月分の国民健康保険料が発生することになります。これは、社会保険料とは異なり、月末に退職しても翌月分の保険料が発生するためです。

また、厚生年金については、65歳まで加入することで受給額を増やすことができますが、退職日を遅らせることで1ヶ月分の保険料を追加で支払うことになります。これは一見損に見えるかもしれませんが、長期的に見れば受給額の増加につながるため、得とも言えます。

結論として、退職日を8月30日に設定することで、8月分の社会保険料を回避することができますが、国民健康保険料の観点からは、8月31日に退職することで9月分の保険料を回避することができます。どちらが得かは、社会保険料と国民健康保険料の金額、および厚生年金の受給額増加の観点から個別に判断する必要があります。

よくある質問

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