
会社の就業規則で退職の申請は1ヶ月前と定められていますが、店長からさらに3ヶ月残るよう求められました。この場合、就業規則に従って1ヶ月後に退職することは可能ですか?また、退職届を書かずに口頭で退職を伝えた場合、1ヶ月のカウントは開始されますか?店長やリーダーが退職手続きを遅らせようとしているように感じますが、自分で退職届を書いて提出しても問題ありませんか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は退職の意思を使用者に通知すれば、その日から30日後に退職することが認められています。これは就業規則で1ヶ月前に退職の申請をすることと一致しています。したがって、店長から3ヶ月残るよう求められたとしても、就業規則に従い1ヶ月後に退職することは可能です。
退職の意思表示は口頭でも法的に有効ですが、証拠として残すために書面での退職届を提出することが推奨されます。口頭で退職を伝えた場合でも、その日から1ヶ月のカウントは開始されます。
店長やリーダーが退職手続きを遅らせようとしているように感じる場合、自分で退職届を書いて提出することは問題ありません。退職届は許可を得て書くものではなく、労働者の権利です。会社のマニュアルから退職届を印刷し、必要事項を記入して提出すれば、法的に有効であり、会社側から何らかの指摘を受けることはありません。
ただし、退職手続きに関して不明点がある場合や、店長やリーダーとのコミュニケーションに問題があると感じる場合は、労働基準監督署や労働組合に相談することも一つの選択肢です。これにより、法的な観点からのアドバイスを受けることができ、退職手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
よくある質問
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