
退職手続きを行わずに辞めさせられた場合、なぜ弁明の機会がないのですか?
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対策と回答
退職手続きを行わずに辞めさせられた場合、弁明の機会がない理由は、日本の労働法において、退職は基本的に労働者の意思に基づいて行われるものであり、会社が一方的に労働者を辞めさせることは原則として認められていないためです。しかし、労働契約法第16条により、会社は労働者に対して解雇予告を行い、解雇予告手当を支払うことで、合理的な理由があれば解雇することができます。この場合、労働者は解雇の理由について弁明する機会が与えられます。一方、退職手続きを行わずに辞めさせられた場合、それは違法な解雇となり、労働者は労働基準監督署や労働審判などの法的手段を通じて、解雇の無効を主張し、弁明の機会を得ることができます。したがって、退職手続きを行わずに辞めさせられた場合でも、法的手段を利用すれば弁明の機会はあります。
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