
現在の会社を11/30に退職する予定です。本日退職希望を伝え、有給休暇を消化するつもりですが、長期休暇は1ヶ月前に申請が必要で、11/30だと連続休暇が使えないため、11/16以降のシフトから3連休1勤などになり、余りは買取になると言われました。全て11/30までに使いたかったのですが、これは会社の意向に従わないといけないのでしょうか?
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対策と回答
退職時の有給休暇の扱いについては、労働基準法に基づいて会社が定める就業規則に従うことになります。一般的に、有給休暇は労働者の権利として付与されますが、その使用方法や条件は就業規則に詳細に記載されています。
あなたの場合、会社の方針として長期休暇には1ヶ月前の申請が必要であり、退職日に合わせた連続休暇の取得が難しいとのことです。これは会社の就業規則に基づくものであり、通常はこの規則に従うことが求められます。
ただし、就業規則において特別な取り扱いがなされている場合や、労働基準監督署に相談することで、状況に応じた柔軟な対応が可能な場合もあります。具体的な対応については、会社の人事部門や労働組合に相談することをお勧めします。
また、有給休暇の買取についても、労働基準法第114条に基づき、退職時に未消化の有給休暇については、平均賃金に相当する金額を支払うことが義務付けられています。そのため、余りの有給休暇が買取になるとのことですが、これは法的に認められた処理方法です。
結論として、基本的には会社の就業規則に従うことが求められますが、状況に応じた柔軟な対応を求めることも可能です。具体的な対応については、会社の人事部門や労働組合、または労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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