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1月31日に退職予定で、11月末に辞める旨を連絡し、12月に引き継ぎを完了予定でしたが、業務の入れ替えに伴い引き継ぎ担当者への負荷が増すため、1月末まで出社を求められています。有給休暇が25日ありますが、1月も出社しなければならないのでしょうか。どのように対応すれば良いでしょうか。

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対策と回答

2024年11月23日

退職に際しての出社義務は、基本的には退職日までとされています。しかし、業務の引き継ぎが未完了の場合、会社側から引き続き出社を求められることがあります。この場合、会社との交渉が必要です。

まず、引き継ぎが完了しているかどうかを確認しましょう。完了している場合、引き続き出社する義務はありません。有給休暇を使用して退職日まで休暇を取ることも可能です。

引き継ぎが未完了の場合、会社との交渉が必要です。引き継ぎ担当者への負荷を軽減するための方法を提案することができます。例えば、引き継ぎのためのドキュメント作成や、引き継ぎ担当者へのサポートを提供することが考えられます。

また、有給休暇を使用して引き継ぎを完了することも一つの方法です。有給休暇は労働者の権利であり、会社はこれを尊重する必要があります。

最終的には、会社との合意が必要です。交渉の結果、引き続き出社することになった場合でも、引き継ぎの完了を目指して尽力することが重要です。

退職に際しては、会社との良好な関係を維持することが大切です。引き継ぎの完了を確認し、会社との交渉を行うことで、スムーズな退職を実現することができます。

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