
会社を辞める場合、一ヶ月前に辞表を出さなければいけないという常識がありますが、我が社の規定には特に何も記載されていません。仮に「10日後に辞めます」と辞表を出し、受理に関わらず11日目から新しい会社に勤め出した場合、法的な罪になりますか?
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対策と回答
会社を辞める際の通知期間については、労働基準法第20条に基づいて、使用者に対して退職の予告を行う必要があります。具体的には、30日前までに予告を行うか、または予告を行わない場合には30日分以上の平均賃金を支払うことが求められます。ただし、この規定は労働者の権利を保護するものであり、会社側がこれを遵守する義務があると同時に、労働者もこの規定を尊重する必要があります。
ご質問のケースでは、10日後に辞める旨の辞表を提出し、その後すぐに新しい会社に勤め始めるという行為は、労働基準法の規定に違反する可能性があります。法的な罪というよりは、労働基準法違反としての罰則が問われる可能性があります。具体的な罰則については、違反の程度や状況により異なりますが、行政処分や罰金などが考えられます。
また、会社側が辞表の受理に関わらず、労働者が予告期間を無視して退職することを許容しない場合、労働契約違反として法的措置を取る可能性もあります。この場合、労働者は会社からの損害賠償請求に直面する可能性があります。
したがって、退職の際には労働基準法に基づく予告期間を遵守し、会社との良好な関係を維持することが重要です。会社の規定に特に記載がない場合でも、法的な常識としての予告期間を尊重することが望ましいです。
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