
就業規則では退職6ヶ月前に報告とありますが、面接では辞めるなら1年前に報告と言われました。これに従う必要はありますか?円満退職を目指していますが、パワハラ紛いの話し合いに発展した場合、3ヶ月後に退職するつもりです。
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対策と回答
退職に関する報告義務は、就業規則と面接時の指示の両方を考慮する必要があります。就業規則が法的拘束力を持つ一方で、面接時の指示は企業の内部ルールや文化を反映している可能性があります。
まず、就業規則に基づく6ヶ月前の報告は、労働基準法に基づく最低限の要件です。これを守ることは法的に義務付けられています。一方、面接での1年前の報告要求は、企業が業務の円滑な継続を確保するための内部ルールである可能性があります。
円満退職を目指す場合、就業規則と面接時の指示の両方を尊重することが望ましいです。しかし、パワハラ紛いの話し合いに発展した場合、その状況は緊急性を持つため、3ヶ月後の退職を考えることは合理的です。この場合、法的相談を行い、労働基準監督署への相談も検討することが重要です。
最終的には、退職報告のタイミングは、法的要件と企業の内部ルール、そして個人的な状況のバランスを取ることが求められます。
よくある質問
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