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適応障害による退職について質問です。現在試用期間中ですが、体調を崩してしまいました。病院に行った所適応障害の診断をされ、休職するように診断書を出して貰いました。会社には直に伝え、休職ではなく退職する旨を上司に伝えました。退職願は提出済みです。退職願を提出してから会社は欠勤している状態です。退職日が決まるまで出勤しなければならないのでしょうか。体調不良の為、出勤は中々厳しい状態です。

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対策と回答

2024年11月14日

適応障害による退職についてのご質問にお答えします。まず、適応障害は労働基準法第77条に基づく業務上の疾病として認められる場合があります。その場合、労働者は療養のために休業する権利があります。あなたの場合、医師から適応障害の診断を受け、休職するように指示されたことから、会社に対して休職を申請することが可能です。しかし、あなたは既に退職願を提出し、会社に対して退職を希望している状況です。この場合、会社は退職日を決定し、その日までの給与や退職金の支払いを行う義務があります。退職願を提出した後、退職日が決定するまでの間、出勤する義務はありません。ただし、会社との間で特別な契約や規定がある場合は、それに従う必要があります。体調不良のため出勤が困難な場合、医師の診断書を添えて会社に対して欠勤を申し出ることができます。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。適応障害による退職は、労働者の権利を守るためにも、会社との適切なコミュニケーションが重要です。

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