
最低2ヶ月前に退職を申し出ないといけない会社で、2ヶ月より短い期間で辞めることは可能でしょうか?また、退職代行を利用した場合、懲役解雇になる可能性はありますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、使用者は労働者に対して退職の申し出を受けた場合、合理的な期間を設けて労働者を解雇する義務があります。しかし、具体的な退職通知期間については、労働基準法で定められているものではなく、就業規則や労働契約によって定められています。そのため、2ヶ月という期間はあくまで一般的なものであり、必ずしもこの期間を守らなければならないというわけではありません。ただし、就業規則に明記されている場合、その規定に従うことが求められます。
退職代行サービスについては、労働者が自らの意思で退職を申し出ることが原則です。退職代行を利用した場合、使用者側から見て不誠実な行為と受け取られる可能性があり、懲役解雇の対象となることも考えられます。特に、会社が退職代行サービスの利用を禁止している場合、その規定に違反することになります。したがって、退職代行の利用には慎重な判断が必要です。
まとめると、退職通知期間は就業規則によりますが、2ヶ月より短い期間での退職も可能です。ただし、退職代行の利用は会社の規定や労働者の信頼関係に影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
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