
2年目の保育士として、12月いっぱいで働いている保育園を退職する予定です。6月と12月にボーナスがありますが、退職する場合、ボーナスは貰えなくなりますか?また、有給が12月に付与される予定ですが、12月いっぱいで辞める場合でも有給を付与して貰えますか?その場合、12月に有給消化を使ってもいいのでしょうか?
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対策と回答
退職時のボーナスと有給については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。まず、ボーナスについては、一般的に退職する場合、そのボーナスの支給日までに在籍していないと支給されないことが多いです。ただし、これは各企業の就業規則によります。あなたの保育園が小規模で就業規則がない場合、労働基準法に基づいて判断することになりますが、通常は支給日まで在籍していることが条件となります。したがって、12月にボーナスが支給される場合、その日までに退職しているとボーナスは受け取れない可能性が高いです。
次に、有給については、労働基準法第39条により、年次有給休暇は労働者が権利を有するものとされています。つまり、有給休暇は付与されたものとして、退職時に未消化の有給休暇があれば、その分の賃金を受け取ることができます。したがって、12月に有給が付与される予定であれば、その有給は付与されるべきであり、12月いっぱいで辞める場合でも、その有給を消化することは可能です。ただし、有給の消化は退職日までに行う必要があります。
以上の点を踏まえると、ボーナスについては支給日まで在籍していることが条件となるため、退職する場合は受け取れない可能性が高いです。一方、有給については、付与されたものとして消化することが可能ですが、退職日までに消化する必要があります。これらの点を保育園の管理者に確認し、就業規則や労働基準法に基づいて対応することをお勧めします。
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