
退職届を提出して明日から有給すべて使って休みます。有給使い終わったらそのまま退職しますって「法律上」可能ですか?
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対策と回答
はい、法律上可能です。日本の労働基準法により、労働者は退職する際に未使用の有給休暇を取得する権利があります。具体的には、労働基準法第39条第6項により、労働者が退職する場合、使用者はその日までに取得していない有給休暇を支払う義務があります。これは、退職日までに有給休暇を使い切ることができるということを意味します。ただし、この権利を行使する際には、使用者との良好なコミュニケーションが重要です。退職届を提出する際に、有給休暇の使用計画を事前に伝え、使用者の承認を得ることが望ましいです。また、退職代行サービスを利用するかどうかは個人の判断によりますが、法的な権利を行使することと、使用者との関係性を考慮することは重要です。
よくある質問
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