
退職届を提出して明日から有給すべて使って休みます。有給使い終わったらそのまま退職しますって「法律上」可能ですか?
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対策と回答
はい、法律上可能です。日本の労働基準法により、労働者は退職する際に未使用の有給休暇を取得する権利があります。具体的には、労働基準法第39条第6項により、労働者が退職する場合、使用者はその日までに取得していない有給休暇を支払う義務があります。これは、退職日までに有給休暇を使い切ることができるということを意味します。ただし、この権利を行使する際には、使用者との良好なコミュニケーションが重要です。退職届を提出する際に、有給休暇の使用計画を事前に伝え、使用者の承認を得ることが望ましいです。また、退職代行サービスを利用するかどうかは個人の判断によりますが、法的な権利を行使することと、使用者との関係性を考慮することは重要です。
よくある質問
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退職代行を利用した場合、制服の返却や源泉徴収票の受け取り、給料の振り込みは行われますか?また、退職後も会社からの連絡はありますか?·
退職届を持って行くのですが、いつ行けばいいかわからず質問すると平日ならいつでも来ていいと言われました。前もってこの日に行きますとか連絡した方がいいですか?社会のルールというか基礎がわからず困ってます。·
退職後に以前の会社から貸与された道具類を返却する際の連絡方法について·
今の会社では評価されていて責任も発生しており、世間的には成功している状態に見えるが、地方に限定された事業の会社のため、もっと広い世界を見てみたいと思うようになった。新しいことに挑戦したいと思いつつ、一歩を踏み出せない自分に勇気が出る一言をください。·
現在勤めている会社には取締役会長、代表取締役社長、代表取締役常務、取締役、監查役があります。退職届けは誰宛に書けば良いでしょうか?