
3月末で退職予定で、すでに上司には退職の意向を伝え了承をもらっています。退職届はまだ書いていません。有給が2日ほどしか残っていませんが、もう働くモチベーションがなく3月ずっと欠勤したいです。職場で嫌なことあったとか人間関係に問題があるわけではないです。ただ、仕事がつまらないしもっとより良い企業に行きたいというキャリアアップでの転職です。三月末まで欠勤することに法律上の問題などなにかあるのでしょうか。またされた方がいたら、体験談教えていただきたいです。
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対策と回答
退職予定の3月末まで欠勤することについて、法律上の問題があるかどうかについては、いくつかの点を考慮する必要があります。
まず、労働基準法により、使用者は労働者に対して有給休暇を与える義務があります。あなたの場合、有給が2日残っているとのことですので、この2日間は有給休暇を取得することができます。しかし、有給休暇を超えて欠勤する場合、使用者はその欠勤に対して賃金を支払う義務がありません。また、頻繁な欠勤は労働契約違反とみなされる可能性があり、使用者はこれに基づいて懲戒処分を行うことができます。
次に、退職届を提出していない状態での欠勤は、使用者に対して退職の意思を明確に伝えていないことになります。これにより、使用者はあなたが継続して勤務する意思があると判断し、欠勤に対して厳格な対応を取る可能性があります。
最後に、退職に関する手続きについては、使用者との間で定められた就業規則や労働契約に従う必要があります。これらの文書に退職手続きの具体的な方法や期間が記載されている場合、それに従うことが求められます。
体験談については、具体的な事例を挙げることはできませんが、退職前の欠勤に関しては、使用者との間でトラブルになる可能性があることを理解しておくことが重要です。
結論として、退職予定の3月末まで欠勤することについては、法律上の問題がないわけではありません。使用者との関係を良好に保つためにも、退職の意思を明確に伝え、可能な限り有給休暇を利用した上で、欠勤することを避けることが望ましいでしょう。
よくある質問
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