
正社員として、会社が嫌で45日前に退職届を出さなければいけないのですが、すぐにやめて行方を眩ませたいと考えています。その場合、懲戒免職になると言われました。懲戒免職になったら、再就職や社員になることは難しいでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、正社員が退職する場合、通常は退職予定日の45日前までに退職届を提出することが求められます。これは、会社が後継者の確保や業務の引継ぎに十分な時間を確保するためです。
もし、退職予定日より前に突然退職し、行方を眩ませるという行為を行った場合、会社はそれを懲戒事由として扱うことがあります。懲戒免職となった場合、その記録は会社の人事記録に残り、次の就職活動に影響を与える可能性があります。
特に、大企業や公務員の場合、懲戒免職の記録は厳しく見られ、再就職が難しくなることがあります。中小企業では、状況によっては柔軟に対応することもありますが、懲戒免職の記録があるということ自体がマイナス要因となります。
再就職を考える場合、懲戒免職の理由やその背景を明確に説明できることが重要です。また、懲戒免職の記録がない他の職歴を強調することも有効です。ただし、懲戒免職の記録がある場合、再就職には通常よりも多くの努力と時間が必要となることを覚悟しておく必要があります。
退職を考える際には、会社との良好な関係を維持し、可能な限り手続きを正しく行うことが、将来のキャリアにとって有益です。
