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代表取締役(創業者)が退職し、退職金が支払われた後、一平社員として働いています。会社の人事、方針にも口を出し、やっていることは辞める前と変わりません。自席も平社員なのに以前と変わらず、この見せかけの退職は節税対策なのでしょうか?脱税には当たりませんか?

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対策と回答

2024年11月23日

代表取締役(創業者)が退職した後も会社の運営に深く関与している状況は、日本の多くの中小企業で見られる現象です。このような状況は、節税対策として利用されることがありますが、脱税とは異なります。

節税とは、法的な範囲内で税金を最小化する行為を指します。一方、脱税は、法律に違反して税金を支払わない行為です。代表取締役が退職金を受け取り、その後も会社の運営に関与すること自体は、法的に問題があるとは限りません。ただし、このような行為が節税対策として利用される場合、税務当局の監視が厳しくなる可能性があります。

具体的には、退職金の支払いが適正であるか、退職後の役員報酬が適正であるかなどが問題となります。また、退職後も会社の運営に深く関与している場合、税務当局はその関与の程度を詳細に調査する可能性があります。

このような状況では、税理士や法律の専門家に相談することが重要です。彼らは、会社の状況を詳細に分析し、法的な範囲内で最適な対策を提案してくれます。また、税務当局との交渉や調査にも対応してくれるでしょう。

結論として、代表取締役が退職した後も会社の運営に関与すること自体は、必ずしも脱税とは限りませんが、節税対策として利用される場合、税務当局の監視が厳しくなる可能性があります。そのため、税理士や法律の専門家に相談することが重要です。

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