
退職願を提出後、パワハラが続き、仕事が取り上げられ、パソコンの共有ファイルが見れなくなった状態で、11月末まで在籍する意味がわかりません。退職日前に退職したい場合、何か問題があるでしょうか。また、給料や退職金、損害賠償的なものを請求されることはあるのでしょうか。
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対策と回答
退職願を提出後もパワハラが続き、仕事が取り上げられ、パソコンの共有ファイルが見れなくなった状態で、11月末まで在籍する意味がわからないというご質問にお答えします。
まず、パワハラは労働基準法に違反する行為であり、被害者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、パワハラの事実関係を調査し、企業に対して是正勧告を行う権限を持っています。
次に、退職日前に退職したい場合の問題についてです。退職願を提出した後でも、退職日を前倒しすることは可能です。ただし、その場合は会社との話し合いが必要です。会社が退職日の変更に同意しない場合、法的には退職日を変更することは難しいですが、パワハラなどの緊急の状況であれば、労働基準監督署に相談することで、退職日の変更を求めることができる可能性があります。
給料については、退職日までの分は支払われるべきです。退職金については、就業規則に基づいて支払われるべきですが、就業規則が見れなくなっている場合は、労働基準監督署に相談することで、就業規則の閲覧を求めることができます。
損害賠償的なものを請求されることは、通常はありません。むしろ、パワハラなどの不法行為による精神的苦痛などに対して、損害賠償を請求することができる可能性があります。
最後に、退職金についてですが、入社時に話があった退職金が支給されない場合、労働基準監督署に相談することで、退職金の支払いを求めることができます。また、過去に同様の事例がある場合、その事例を参考にすることもできます。
以上が、退職日前に退職したい場合の問題や、給料、退職金、損害賠償的なものについての回答です。具体的な状況に応じて、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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