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現在常務取締役から常務執行役員に降格扱いとなります。取締役の退職金はもらえるものでしょうか。

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対策と回答

2024年11月23日

常務取締役から常務執行役員への降格に伴う退職金の支払いについては、会社の退職金規程や就業規則、あるいは労働契約書に基づいて判断されます。一般的に、退職金は退職時の役職や勤続年数、退職理由などによって決定されます。

降格が会社の方針や組織再編などの合理的な理由に基づく場合、退職金の支払いが認められる可能性があります。しかし、降格が個人的な業績不振や懲戒処分によるものである場合、退職金の支払いが制限されることもあります。

具体的な退職金の額や支払い条件については、会社の人事部門や労働組合に確認することが重要です。また、労働基準監督署に相談することで、退職金の支払いに関する法的な見解を得ることもできます。

退職金の支払いに関しては、労働基準法第112条により、退職金の支払いが義務付けられていますが、具体的な支払い額や条件は各会社の就業規則に委ねられています。したがって、降格後の退職金については、会社の規定を確認し、必要に応じて法的なアドバイスを求めることが推奨されます。

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