
すでに辞めた会社に有給休暇ぶんの給料って請求できますか?
もっと見る
対策と回答
退職後に未使用の有給休暇に対する給料を請求できるかどうかは、会社の就業規則や労働基準法によって異なります。一般的に、労働基準法第26条により、使用者は労働者が退職時に未使用の有給休暇がある場合、その日数に応じた賃金を支払う義務があります。しかし、この規定はあくまでも最低限の基準であり、会社の就業規則によっては、退職後の有給休暇の扱いが異なる場合があります。
具体的には、退職時に未使用の有給休暇がある場合、その分の賃金を請求する権利がありますが、その請求方法や期限は会社によって異なるため、まずは退職した会社の就業規則を確認することが重要です。就業規則に明記されていない場合や、会社が支払いを拒否する場合は、労働基準監督署に相談することができます。
また、退職時に有給休暇を消化することができる場合もありますが、これも会社の就業規則によって異なります。退職前に有給休暇を消化することができなかった場合、その分の賃金を請求することが一般的です。
結論として、退職後に未使用の有給休暇に対する給料を請求できるかどうかは、会社の就業規則と労働基準法に基づいて判断する必要があります。不明な点がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
今の職場を退職するか悩んでいます。自社製品を好きになれず、モチベーションややりがいがなく、職場の雰囲気も嫌で、上司が嫌味ったらしいという理由で退職を検討しています。退職代行で辞めるのもありだと思いますか?そもそも退職してもいいと思いますか?·
退職した会社に再び入社することは可能ですか?会社の規模によって異なりますか?·
定年になるまでしがみつくというのは、どうなのかと思ってしまいます。まともな男性ほど、定年よりも前に引き際を考えているものですか?·
退職代行を使って退職する人と、その背景にある職場環境についての考え方はどうですか?·
現在勤めている会社には取締役会長、代表取締役社長、代表取締役常務、取締役、監查役があります。退職届けは誰宛に書けば良いでしょうか?