
扶養内でのパート勤務について、以下の点を教えてください。 ①月収8万8千円(年収103万円)未満だと扶養内ですよね? ②月20日以内の勤務なら扶養内の解釈で合っていますか? ③月20日働いたとして月収8万4千円になりますがこの金額はそのまま手取りになりますか?何か引かれるものはありますか? ④月8万8千円を1度でも超えるとダメですか? ⑤扶養内かどうかの判断に交通費は含みませんか?
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対策と回答
①はい、月収8万8千円(年収103万円)未満であれば、配偶者の扶養内で働くことができます。これは、配偶者控除や配偶者特別控除の適用基準です。
②月20日以内の勤務であれば、一般的に扶養内と解釈されます。ただし、これはあくまでも一般的な解釈であり、具体的な勤務日数や時間については、税務署や専門家に確認することをお勧めします。
③月収8万4千円の場合、この金額から所得税や住民税が引かれる可能性があります。具体的な金額は、所得控除の額や税率によって異なります。また、社会保険料は引かれませんが、雇用保険料は引かれる場合があります。
④月8万8千円を1度でも超えると、配偶者特別控除の対象から外れる可能性があります。ただし、これは年間の合計収入が103万円を超えない限り、配偶者控除は受けられます。
⑤扶養内かどうかの判断において、交通費は基本的に含まれません。交通費は給与所得ではなく、経費として扱われるためです。ただし、交通費が多額である場合など、税務署の判断によっては考慮されることもあります。
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