
岡山県で扶養内でパートタイムで働く場合、月に何時間働けますか?現在の時給は960円で、10月から最低賃金が上がる予定ですが、その場合も何時間働けるか教えてください。
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対策と回答
扶養内でパートタイムで働く場合、月に働ける時間は主に税法の規定に基づいて決まります。日本の税法では、配偶者控除を受けるためには、年間の給与収入が103万円以下である必要があります。これを月額に換算すると、約85,833円となります。現在の時給が960円である場合、月に約89.4時間働くことができます。10月から最低賃金が上がる予定ですが、具体的な金額が明示されていないため、正確な時間数を算出することはできません。ただし、仮に時給が1,000円に上がると仮定すると、月に約85.8時間働くことができます。これらの計算はあくまでも目安であり、実際の働ける時間は雇用形態や会社の規定、個人の状況によって異なる可能性があります。また、税法や社会保険制度は定期的に変更されるため、最新の情報を確認することが重要です。
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