
パートの社会保険加入について教えてください。40代女性です。現在会社員の夫の扶養に入っています。昨年度まではパート収入は年収で40万円ほどでした。職種が変わり、一月から収入が増えたため、11.12月に勤務日の調整をしないと年収が140万位になりそうです。社会保険の再度が変わるらしいですが、従業員数の都合で、勤務先は10月からではなく、4月からその制度に変わるとのことでした。①社会保険は4月からは絶対加入することになりそうですが、今年度130万を超えた場合、どのタイミングで加入しなければなりませんか?一月から遡って保険料を徴収されてしまうのでしょうか?②年収140万円ならば、130万以内に調整する方が良いでしょうか?。③扶養家族の年収が二年間は130万を多少超えても猶予されるという事を何かで聞きましたが、今の会社は11月からの勤務なのと、昨年より前の二年間は学校に通っていたために収入はなかったので、対象になるのかわかりません。(近年の年収の推移は、40.40.0.0.40今年度140見込み)
対策と回答
社会保険の加入に関するご質問について、以下の点についてお答えします。
①社会保険の加入タイミングについて
社会保険の加入は、基本的には収入が一定額を超えた時点で加入が必要となります。具体的には、年収が130万円を超えた場合、その時点で社会保険に加入する必要があります。ただし、勤務先の制度が4月から変更される場合、その時点で加入が義務付けられることになります。加入が義務付けられた場合、基本的にはその月から保険料の徴収が始まりますが、遡って保険料を徴収されることはありません。
②年収140万円と130万円以内の調整について
年収が140万円となる見込みであれば、130万円以内に調整することをお勧めします。なぜなら、年収が130万円を超えると、社会保険の加入が義務付けられるだけでなく、夫の扶養から外れることになり、税金や保険料の負担が増える可能性があるからです。具体的な調整方法としては、勤務日数や時間を調整することで、年収を130万円以内に抑えることが考えられます。
③扶養家族の年収が二年間は130万を多少超えても猶予されるという事について
扶養家族の年収が二年間は130万円を多少超えても猶予されるという制度は、具体的には「特定扶養親族」という制度です。この制度は、特定の条件を満たす場合に適用されますが、ご質問者様の場合、過去二年間の収入が0円であるため、この制度の対象とはならない可能性が高いです。具体的な適用条件については、税務署や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
以上の点を踏まえると、社会保険の加入については、年収が130万円を超えた時点で加入が必要となりますが、勤務先の制度変更により4月から加入が義務付けられる可能性があります。また、年収を130万円以内に調整することで、社会保険の加入や税金、保険料の負担を軽減することができる可能性があります。扶養家族の年収が二年間は130万円を多少超えても猶予される制度については、ご質問者様の場合、適用されない可能性が高いです。詳細については、税務署や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
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