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パートの社会保険加入要件について質問です。現在の加入要件は下記4つの要件をすべて満たした場合と認識しています。①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2ヶ月を超える雇用の見込みがある、④学生ではない。月の賃金が8.8万円を超えるとしても、週の労働時間が20時間未満であれば、社会保険に加入しなくても良いと思うのですが、正しい解釈でしょうか?例えば、週18時間勤務(週3日、1日6時間)、時給1500円でパート勤務をする場合、月の賃金が108,000円になると思います。4つの要件のうち、②8.8万円以上、③2ヶ月以上の雇用、④学生でないを満たしていますが、①の部分は満たしていないので、社会保険の加入は不要という解釈で問題ないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

ご質問の通り、パートタイマーの社会保険加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用の見込みがある、そして学生ではない、これら4つの要件をすべて満たす必要があります。したがって、週の労働時間が20時間未満であれば、たとえ月額賃金が8.8万円を超えていても、社会保険に加入する必要はありません。ご提示の例では、週18時間勤務、時給1500円で月額賃金が108,000円となる場合、月額賃金と雇用見込み、学生でないという要件は満たしていますが、週の労働時間が20時間未満であるため、社会保険の加入は不要です。この解釈は正しいです。社会保険の加入は、これらの要件をすべて満たした場合に限られるため、一部の要件を満たしていない場合は加入する必要はありません。

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