
扶養内パートにおける社会保険加入条件について、2021年10月の法改正後の解釈を教えてください。具体的には、基本給88,000円で週20時間以上働き、月10万円を稼いだ場合、年収106万円以内であれば社会保険に加入しなくてよいのか、それとも2ヶ月連続で週20時間を超えた場合、3ヶ月目から社会保険加入が必要になるのかを知りたいです。
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対策と回答
2021年10月の法改正により、51人以上の企業に勤務するパートタイマーは、年収106万円以上の場合に社会保険に加入する必要があります。ここでの年収は、基本給だけでなく交通費や残業代も含まれます。つまり、基本給が88,000円であっても、残業や交通費を含めた月収が10万円を超え、年間で106万円を超える場合には社会保険に加入する必要があります。
具体的な例を挙げると、基本給88,000円で週20時間以上働き、月10万円を稼いだ場合、年間で120万円となり、社会保険に加入する必要があります。一方、2ヶ月連続で週20時間を超えた場合、3ヶ月目から社会保険に加入する必要があるという規定はありません。社会保険の加入要件は基本的に年収に基づいており、週の労働時間に基づく要件はありません。
したがって、年収が106万円を超える場合には、社会保険に加入する必要があります。この点を理解し、自身の労働条件と収入を確認することが重要です。また、社会保険に加入することで、健康保険や厚生年金などの保障を受けることができますが、保険料の負担も発生するため、これらの点も考慮する必要があります。
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