
対策と回答
2023年10月から、パートタイマーの社会保険加入条件が変更されます。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、月額賃金が88,000円以上の場合、社会保険に加入することが義務付けられます。ただし、この条件は、会社の規模が501人以上の場合に適用されます。あなたの場合、会社の規模は51人以上ですが、501人未満であるため、この新しい条件は適用されません。したがって、年間103万円以内の収入に抑える限り、社会保険に加入する必要はありません。また、雇用保険については、週の所定労働時間が20時間以上であれば加入することができます。週によって20時間未満の勤務があったとしても、月平均で20時間以上の勤務があれば、雇用保険に加入し続けることが可能です。会社の人がおっしゃった内容は、会社の規模が501人以上の場合に適用される条件を誤って伝えている可能性があります。あなたの場合、年間103万円以内の収入に抑える限り、雇用保険は継続して加入でき、社会保険には加入しなくても問題ありません。
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