
新しい会社にパートで入る際、提出書類に『前職の所得がある人は源泉徴収票を添付』とありますが、4月に辞めた前の会社から令和5年の源泉徴収票しか貰っていません。これを添付すれば問題ありませんか?
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対策と回答
新しい会社にパートで入る際、提出書類に『前職の所得がある人は源泉徴収票を添付』という指示がある場合、基本的には前職の源泉徴収票を添付する必要があります。しかし、あなたの場合、4月に辞めた前の会社から令和5年の源泉徴収票しか受け取っていないとのことです。
源泉徴収票は、その年の所得と税金の状況を記載した重要な書類です。通常、前職の源泉徴収票は、その年の終わりにまたは翌年の初めに発行されます。したがって、令和5年の源泉徴収票がすでに手元にあるということは、その年の所得が確定していることを意味します。
ただし、新しい会社が求めるのは、あなたが前職でどのような所得を得ていたかを確認するためのものです。そのため、令和5年の源泉徴収票があれば、それを添付することで問題ないと考えられます。もし、新しい会社が具体的な年の源泉徴収票を求めている場合は、その旨を確認することをお勧めします。
また、もし前職の会社がまだ源泉徴収票を発行していない場合は、その会社に連絡して発行を依頼することも可能です。ただし、あなたの場合はすでに令和5年の源泉徴収票を持っているため、それを添付することで問題ないと思われます。
最終的には、新しい会社の人事部門に直接確認することをお勧めします。そうすることで、具体的な指示や要件を確認し、正確な対応ができるでしょう。
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