
夫の扶養内でパートをしています。10月から扶養が外れる可能性があります。社会保険加入の条件が51人以上の会社になりますが、月88000円以上、週20時間を超えたら扶養から外れると聞きました。週5日勤務で平日は4時間、土日祝は3時間半勤務にして週19.5時間くらいだと大丈夫ですか?また、この条件には残業や通勤手当も含まれますか?
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対策と回答
夫の扶養内でパートをしている場合、扶養から外れる条件は主に収入額と勤務時間によって決まります。具体的には、月収が88,000円を超えるか、週の勤務時間が20時間を超えると、扶養から外れる可能性があります。
あなたの場合、週5日間の平日に4時間、土日祝日に3時間半勤務すると、週の合計勤務時間は19.5時間となります。これは週20時間の基準を下回っているため、勤務時間の面では扶養から外れるリスクは低いと言えます。
しかし、収入額については月収が88,000円を超えないように注意が必要です。この収入額には基本給だけでなく、残業代や通勤手当も含まれます。つまり、これらの手当を含めた総収入が88,000円を超えないようにする必要があります。
また、勤務先の従業員数が51人以上の場合、社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。社会保険の加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上、かつ1ヶ月の所定労働日数が12日以上、さらに2ヶ月以上の雇用見込みがあることです。あなたの場合、週の勤務時間は19.5時間であり、この条件を満たしていないため、社会保険に加入する義務は生じません。
したがって、あなたの勤務形態であれば、扶養から外れるリスクは低いと考えられますが、収入額には注意が必要です。また、社会保険に加入する義務は生じませんが、雇用契約の内容や会社の規定によっては加入が求められる場合もありますので、勤務先に確認することをお勧めします。
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