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今年の4月からパートを始めました。週12〜13時間の勤務で月¥85000くらいの収入です。勤務時間が短いため雇用保険には入っていません。夫の会社の健康保険に入っているのですが、パートを始めたことを申請した方がいいのでしょうか?また、年単位で考えると103万円を超えることはないと思いますが、この収入に関する税金の取り扱いはどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

パート勤務を始めた場合、夫の会社の健康保険に入っている場合でも、パート勤務を始めたことを申請することが推奨されます。これは、健康保険の被扶養者の条件が変わる可能性があるためです。具体的には、被扶養者の条件として、年収が130万円未満であることが一般的ですが、これにはパート収入も含まれます。そのため、パート勤務を始めたことを申請することで、健康保険の被扶養者の条件が維持されるかどうかを確認することができます。

また、年単位で考えると103万円を超えることはないとのことですが、この収入に関する税金の取り扱いについても説明します。年収が103万円以下の場合、所得税はかかりませんが、住民税はかかる可能性があります。住民税の非課税限度額は自治体によって異なりますが、一般的には35万円程度です。そのため、パート収入が35万円を超える場合、住民税がかかる可能性があります。

さらに、夫の所得税についても影響があります。妻の年収が103万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けることができますが、103万円を超える場合、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の額は、妻の年収に応じて変わりますが、最大で38万円です。

以上のことから、パート勤務を始めたことを申請することは重要であり、また、収入に関する税金の取り扱いについても理解しておくことが必要です。具体的な税金の計算や健康保険の手続きについては、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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