
対策と回答
就業規則や労働協約の周知義務は、労働基準法に基づいて企業に課せられています。具体的には、労働基準法第106条により、使用者は就業規則を作成し、労働者に周知しなければならないとされています。また、労働組合法第13条により、労働協約も労働者に周知する義務があります。
この周知義務を果たすためには、社員全員が就業規則や労働協約の存在とその内容を知ることが必要です。社内ネットに載せるだけでは、社員がその存在を知らなければ、周知義務を果たしたとは言えません。
具体的には、就業規則や労働協約の内容を社員に対して説明し、その存在と場所を明確に知らせる必要があります。これには、定期的な研修やミーティングでの説明、社内ポータルサイトへの掲載だけでなく、その掲載場所を社員に周知するための通知やメールの送信などが考えられます。
したがって、社内ネットに載せるだけで周知したとは言えず、社員がその存在を知らない状況は、周知義務を果たしていないと判断される可能性が高いです。このような状況は法的には「アウト」となり、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。企業は、周知義務を確実に果たすための措置を講じる必要があります。