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働かないおじさんは会社のお荷物なんですが、首にはできないですよね。階級を降格させて、給料を半分にしたら違法なのですか?たとえば、よく寝てるとかネットしてるなど、3回分くらい写真や周りを証人などにして、それを理由に減給すると労働問題になりますか?会社で、こんなおっさんが1と数えられ、若手に仕事の負担がいき、早くやめちゃったりする現象が発生し、いろいろな部署で人員不足です。解雇がダメなら何か阻止する方策をとらないといけないと思います。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、労働者の権利は厳格に保護されています。そのため、労働者の不適切な行動に対して、会社が適切な措置を取ることは重要ですが、その措置が違法でないことを確認する必要があります。

まず、階級の降格や給料の減額についてですが、これらは労働契約の内容に基づいて行われるべきです。労働契約に明記されていない場合、これらの措置は違法となる可能性があります。また、減給については、労働基準法により、一回の賃金支払いにおいて減額できる額は、賃金の10分の1を超えてはならず、また、その理由と計算方法を労働者に明示しなければなりません。

次に、労働者の不適切な行動を証拠として使用する場合、その証拠が客観的であり、かつ、その行動が職務に対する重大な違反であることを証明できる必要があります。写真や証人の証言は証拠として使用できますが、それだけでは不十分であり、法的な手続きを踏む必要があります。

最後に、解雇についてですが、解雇は最後の手段として考えるべきです。解雇には「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が求められます。つまり、労働者の行動が会社の規則や社会的規範に対する重大な違反であり、かつ、その解雇が社会通念上相当であることを証明する必要があります。

これらの措置を取る前に、まずは労働者との話し合いや指導を行い、改善を促すことが重要です。また、労働問題に関する専門家や弁護士に相談することも、適切な措置を取るために役立ちます。

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