background

職場で足に打撲を負いましたが、これは労災に該当しますか?また、医師の診察を受けなければならないのでしょうか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

職場で負傷した場合、それが業務中に発生したものであれば、労災(労働災害)に該当する可能性があります。労災は、労働者が業務上の事由または通勤により負傷、疾病、障害または死亡した場合に、労働者災害補償保険法に基づいて補償が行われる制度です。

貴方の場合、足に打撲を負ったとのことですが、これが業務中に発生したものであれば、労災として認定される可能性があります。ただし、労災として認定されるためには、医師の診察を受けることが重要です。医師の診断書があれば、労災としての認定がスムーズに進むことが多いです。

また、労災の申請にあたっては、会社に対して速やかに連絡し、業務上の負傷であることを伝えることが必要です。会社は労災の申請手続きを行う義務がありますので、会社に対して医師の診察を受ける旨を伝え、必要な書類の準備や手続きのサポートを受けることができます。

軽い怪我であっても、医師の診察を受けることで、後々の治療や労災認定の際に役立つことがあります。また、医師の診察を受ける際には、業務上の負傷であることを明確に伝えることが重要です。

以上のように、職場で負傷した場合には、速やかに医師の診察を受け、会社に対して連絡することが重要です。これにより、労災としての認定がスムーズに進み、適切な補償を受けることができます。

よくある質問

もっと見る

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?

·

辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか

·

介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?

·

11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成