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労災について質問です。バスの運転業で、同僚からの嫌がらせにより精神的苦痛を受け、会社に休業を申し出た後、労災の第三者被害手続きは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災、すなわち労働災害の補償は、労働者が業務中に発生した事故や病気に対して、労働基準法に基づいて行われる補償制度です。この制度は、物理的な傷害だけでなく、精神的な傷害に対しても適用される場合があります。

あなたのケースでは、同僚からの嫌がらせにより、精神的苦痛を受け、その結果として業務に従事できなくなったという状況です。このような場合、労災の第三者行為による傷害として認められる可能性があります。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 業務中に発生した事故: 嫌がらせが業務中に発生し、それが直接的な原因となって精神的苦痛を受けたこと。
  2. 第三者の行為: 嫌がらせを行ったのが同僚であり、それが第三者の行為に該当すること。
  3. 業務遂行上の必要性: 嫌がらせが業務遂行上の必要性から生じたものであること。

これらの条件を満たす場合、労災として認定される可能性があります。ただし、労災の認定は個々のケースにより異なり、専門的な判断が必要です。したがって、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談し、具体的な手続きを進めることをお勧めします。

また、生活費の問題については、労災の認定が下りるまでの間、失業保険や生活保護などの制度を利用することも考えられます。これらの制度の利用についても、社会福祉協議会や労働基準監督署などに相談することをお勧めします。

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