
交通事故による休職と解雇の可能性について
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対策と回答
交通事故により11月末まで休職することになった場合、休職補償の有無や解雇の可能性については、労働基準法や会社の就業規則に基づいて判断されます。
まず、休職補償についてですが、労働基準法第75条により、業務上の負傷や疾病により療養のため休業する場合、使用者は休業補償を行う義務があります。しかし、交通事故が業務外で発生した場合、この規定は適用されません。ただし、会社の就業規則に休職補償に関する規定がある場合、それに従って補償が行われる可能性があります。具体的な補償内容や金額については、会社の人事部門に確認することをお勧めします。
次に、解雇の可能性についてですが、労働基準法第19条により、使用者は労働者の負傷や疾病による休業中に解雇することはできません。しかし、この規定は業務上の負傷や疾病に限定されます。業務外の事故による休職の場合、解雇の可能性はありますが、解雇には合理的な理由が必要であり、労働者の権利を不当に侵害することはできません。具体的な解雇の可否については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
また、8月からの体調不良による早退や欠勤が解雇の理由となる可能性もありますが、これも労働基準法や就業規則に基づいて判断されます。会社が解雇を検討する場合、事前に労働者に対して改善命令を出し、それに従わない場合にのみ解雇が可能です。
以上のように、休職補償の有無や解雇の可能性については、労働基準法や会社の就業規則に基づいて判断されます。具体的な内容については、会社の人事部門や労働基準監督署、弁護士に相談することをお勧めします。
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