
対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は労働時間に対して適切な賃金を受け取る権利があります。労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ、業務に従事する時間を指します。したがって、仕事の開始15分前から業務に従事することが義務付けられている場合、その時間は労働時間とみなされ、賃金が支払われるべきです。無給であることは労働基準法第37条に違反する可能性があります。違反があると判断される場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。具体的な手続きや相談方法については、最寄りの労働基準監督署に直接問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
もっと見る