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対策と回答

2024年11月16日

労災で怪我をした場合、本来働けるはずの時間が働けなくなった分については、労災保険から補償が受けられる可能性があります。具体的には、『休業補償』という形で補償が行われます。休業補償は、怪我により仕事ができなくなった日について、平均賃金の60%が支給されます。また、休業特別支給金として、平均賃金の20%が追加で支給されるため、合計で平均賃金の80%が補償されることになります。

あなたの場合、週3日働いていたところが、怪我のため週1日仕事ができなくなったとのことです。この週1日分について、休業補償を受けることができます。具体的な手続き方法については、勤務先の労務担当者や労災保険の窓口に相談することをお勧めします。また、休業補償を受けるためには、医師の診断書や勤務先の証明書などが必要となる場合がありますので、事前に必要な書類を確認しておくと良いでしょう。

なお、休業補償は怪我により仕事ができなくなった日に対してのみ支給されるため、通院しながら働いている日については、通常の賃金が支払われることになります。また、休業補償の対象となるのは、怪我により仕事ができなくなった日のみであり、仕事ができなくなった理由が怪我以外の場合は、休業補償の対象とはなりませんのでご注意ください。

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