労災の休業補償について教えてください。労基に問い合わせたら労災認定はされてました。休業補償は様式8号を病院で書いていただき提出しました。医師が認めた休業期間は全ては認めてもらえないのでしょうか?また、労災認定されても休業補償は認めてもらえない場合もあるのでしょうか?
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対策と回答
労災の休業補償については、労働基準法に基づいて支給されます。労災認定がされた場合、基本的には医師が認めた休業期間に対して休業補償が支給されることになります。具体的には、労働者が業務上の負傷や疾病により休業した場合、その休業期間中については、平均賃金の60%以上の休業補償が支給されます。ただし、医師が認めた休業期間が全て認められない場合もあります。これは、医師の判断が業務上の負傷や疾病に基づくものであるか、または労働者の状態が実際に休業を必要とするものであるかについて、労働基準監督署が再確認することがあるためです。また、労災認定がされても休業補償が認められない場合もあります。これは、例えば労働者が自己都合で休業した場合や、業務上の負傷や疾病と関係ない理由で休業した場合などが考えられます。したがって、労災認定がされたからといって、必ずしも全ての休業期間に対して休業補償が支給されるとは限りません。詳細については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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