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労災の休業補償について、7月末から8月いっぱいまで勤務中の怪我で休業していました。職場のシフトは基本半月からひと月先まで作られていますが、休業開始時点で8月の3日分までしかシフトが作られていませんでした。この場合、休業補償は3日までの分になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災の休業補償については、労働基準法に基づいて支給されます。具体的には、労働者が業務上の負傷や疾病により休業した場合、使用者は休業補償を行う義務があります。休業補償は、休業1日につき給付基礎日額の60%を支給されます。

ご質問のケースでは、8月のシフトが3日分しか作られていないという状況ですが、これは休業補償の対象日数を決定する際に直接影響するものではありません。休業補償の対象となるのは、実際に休業した日数です。つまり、7月末から8月いっぱいまで休業していた場合、その全期間が休業補償の対象となります。

ただし、休業補償を受けるためには、医師の診断書や休業証明書などの書類が必要です。これらの書類を使用者に提出し、労災保険からの支給を申請する必要があります。

また、使用者が休業補償を適切に行わない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。

結論として、休業補償は実際に休業した全期間に対して支給されるべきであり、シフトが3日分しか作られていないことは休業補償の対象日数に影響しません。再度、店長に確認し、必要な書類を提出することで、適切な休業補償を受けることができるでしょう。

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