
労災の休業補償について、直前3か月間の賃金総額を歴日数で割った一日当たりの賃金額が給付基礎金額となると聞きました。しかし、その3か月の間にも労災による休業があり、給料が少なかった場合、給付額はどのように計算されるのでしょうか?
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対策と回答
労災の休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により休業した場合に、その休業期間中の賃金の補償を行う制度です。具体的な給付額の計算方法は、労働基準法に基づいて定められています。
まず、給付基礎日額は、原則として労災発生日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った額となります。この計算において、賃金総額には基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含まれます。
しかし、質問者様のように、直前3か月間に既に労災による休業があり、その期間の賃金が少なかった場合、給付基礎日額が低くなることが考えられます。このような場合、労働基準法には特別な規定があります。具体的には、労災発生日の直前3か月間のうち、労災による休業期間を除いた期間の賃金総額を、その期間の歴日数で割った額を給付基礎日額とすることができます。
このように、労災による休業期間を除いて計算することで、給付基礎日額が適正に算出されるようになっています。ただし、この特例を適用するためには、労働者が労働基準監督署に対して、労災による休業期間を証明する書類を提出する必要があります。
また、労災の休業補償は、給付基礎日額の80%が支給されますが、休業4日目以降から支給されることになっています。
以上のように、労災の休業補償の給付額は、労災発生日の直前3か月間の賃金総額を基に計算されますが、労災による休業期間を除いて計算することが可能です。詳細については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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