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対策と回答

2024年11月16日

労災保険の休業補償における基本日額の計算方法は、以下の手順で行います。

  1. 賃金総額の計算:怪我をした日の直前3ヶ月間の賃金総額を計算します。派遣社員の場合、派遣元から支払われた賃金が対象となります。

  2. 総日数の計算:同じ3ヶ月間の総日数を計算します。これには休日も含みます。

  3. 基本日額の計算:賃金総額を総日数で割り、基本日額を算出します。

具体的な計算例を挙げると、仮に8月1日から仕事を始めて8月20日に怪我をした場合、7月、6月、5月の3ヶ月間の賃金総額を使用します。日給が10,500円で、7月、6月、5月の各月の労働日数が20日ずつだとすると、賃金総額は10,500円×20日×3ヶ月=630,000円となります。総日数は3ヶ月×30日=90日です。

したがって、基本日額は630,000円÷90日=7,000円となります。

ただし、実際の計算は各月の労働日数や休日数、支払われた賃金の額によって異なりますので、派遣元や労働基準監督署に確認することをお勧めします。また、労災保険の休業補償は基本日額の80%が支給されますが、最低保障額や上限額が設定されているため、詳細は労働基準監督署の指導に従うことが重要です。

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