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仕事中に怪我をして労災で対応してもらい1ヶ月ほど働けずに休みをもらっていたが、労災で5号用紙は貰ったのに休業補償で必要な8号が貰えなかった場合、休業補償は受けられるのか?また、傷病手当の手続きをするべきか?その場合も会社に連絡がいくのか?

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対策と回答

2024年11月16日

仕事中に怪我をして労災で対応してもらい1ヶ月ほど働けずに休みをもらっていたが、労災で5号用紙は貰ったのに休業補償で必要な8号が貰えなかった場合、休業補償は受けられるのか?また、傷病手当の手続きをするべきか?その場合も会社に連絡がいくのか?

労災保険の休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため労働することができない場合に支給されます。休業補償を受けるためには、労災保険の認定を受ける必要があります。5号用紙は労災認定の通知書であり、8号用紙は休業補償の申請書です。8号用紙が貰えなかった場合、休業補償の申請ができない可能性があります。

まず、会社や労働基準監督署に問い合わせて、8号用紙の発行が可能か確認することをお勧めします。もし発行が可能であれば、それを提出することで休業補償を受けることができます。

また、傷病手当の手続きについてですが、傷病手当は健康保険から支給されるもので、労災保険とは別の制度です。傷病手当を受けるためには、健康保険組合に申請する必要があります。この手続きをする際には、会社に連絡がいくことが一般的です。会社は、労働者の健康状態や勤務状況を把握し、適切な対応を取る必要があるためです。

したがって、休業補償を受けるためには8号用紙の発行を確認し、傷病手当を受けるためには健康保険組合に申請することが必要です。いずれの場合も、会社に連絡がいくことを覚悟しておく必要があります。

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