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バイト先の小さな会社が業績悪化で給料が2ヶ月未払いとか私も含めて何人かが即日解雇されたのに解雇予告手当がもらえてないので労基から罰則が与えられそうです。この場合懲役ではなく罰金になると思うのですが、罰金とは会社がどこに向けて払うものなのですか?労基ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、会社は従業員に対して一定の義務を負っています。これには、給料の支払いや解雇予告手当の支給が含まれます。会社がこれらの義務を履行しない場合、労働基準監督署(労基)は罰則を科すことがあります。

罰則には、行政処分としての罰金が含まれることがあります。この罰金は、会社が国に対して支払うものです。具体的には、労働基準監督署が会社に対して罰金を課すと、その金額は国庫に納められます。

また、未払いの給料や解雇予告手当については、従業員は労働基準監督署に相談することができます。労基は、会社に対して未払いの給料や手当を支払うよう指導することがあります。これにより、従業員は本来受け取るべき金額を回収することができる可能性があります。

さらに、労働基準法違反に対する罰則は、会社の経営者や管理者に対しても適用されることがあります。これには、罰金だけでなく、懲役刑も含まれる場合があります。

このような状況では、従業員は労働組合や弁護士に相談することも重要です。彼らは法的な観点からアドバイスを提供し、未払いの給料や手当の回収を支援することができます。

まとめると、会社が労働基準法に違反した場合の罰金は、国庫に納められます。従業員は労働基準監督署に相談し、未払いの給料や手当の回収を求めることができます。また、労働組合や弁護士に相談することも有益です。

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