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会社が正当な理由があろうがなかろうが、辞める手続きを行わずに労働者を辞めさせた場合、それは不当解雇に該当するのですか?

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対策と回答

2024年11月15日

はい、会社が正当な理由があろうがなかろうが、辞める手続きを行わずに労働者を辞めさせた場合、それは不当解雇に該当します。日本の労働基準法により、雇用主は労働者を解雇する際には、解雇の予告または予告手当を支払う必要があります。この規定は、労働者の生活保障と雇用の安定を目的としています。

解雇の予告期間は、原則として30日前ですが、労働者の勤続年数に応じて延長される場合があります。また、予告手当は、予告を行わない場合に支払われるもので、30日分の平均賃金に相当します。

さらに、解雇には「客観的合理的理由」と「社会通念上相当であること」の二つの要件が必要です。これらの要件を満たさない解雇は、不当解雇とみなされ、労働者は労働基準監督署に申告することができます。労働基準監督署は、不当解雇と判断した場合、雇用主に対して是正勧告を行います。

また、労働者は、不当解雇について労働審判や訴訟を起こすこともできます。労働審判では、迅速な解決を目指し、当事者間の話し合いにより解決を図ります。訴訟では、裁判所が判断を下し、不当解雇と認められた場合、労働者は復職や解雇予告手当の支払いを求めることができます。

したがって、会社が辞める手続きを行わずに労働者を辞めさせた場合、それは不当解雇に該当し、労働者は法的手段を用いて自分の権利を守ることができます。

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