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先日会社から解雇されました。解雇内容に納得行かないので皆さんの意見も聞きたいです。3ヶ月前に私はプライベートでスピード違反をしました。その件で反省文を会社に提出することになり、反省文の書き方で所長と言い合いになりました。その後、所長とのやりとり、反省文、違反の件で2週間の出勤停止が下されました。(その際に、出勤停止中は自宅謹慎と言われましたが、法的にその命令は違反らしいです)。出勤停止が明け何事もなく運転をしない業務を真面目にやっていましたがその後解雇という形になりました。解雇の内容は大雑把に業務命令違反や上司の注意を何度も受けても治らなかったからだそうです。出勤停止後には思い当たるものは何もなく、その前の出来事の場合二重懲罰になると思いますし、口論したとはいえ業務はこなしていて、注意されたものは反省文の書き方で2度書き直してます。しかし、反省文が理由で解雇は不十分なので解雇理由証明書を交付するように言うと1度交付する必要はないと断られました。その後ネットの文をそのまま伝えると交付するけど弁護士と作成するから待つように言われました。本来は遅滞なく交付するものです。あと、社内報にも名前を載せられてるみたいです。これは不当解雇や名誉毀損、その他の法律で訴える事はできますか?また、勝算はありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

あなたの状況は、日本の労働法において不当解雇や名誉毀損の可能性がある複雑な問題です。まず、解雇の正当性についてですが、日本の労働基準法では、解雇は「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要とされています。あなたの場合、プライベートでのスピード違反とそれに続く反省文の提出、そして出勤停止は、すでに処分が下されているため、二重懲罰と見なされる可能性があります。これは解雇の正当性を疑わせる一つの要素です。

次に、解雇理由証明書の交付についてですが、労働基準法第22条により、解雇された労働者は解雇理由証明書の交付を請求することができます。会社がこれを拒否したり、遅延させたりすることは違法です。あなたの会社が弁護士と共に作成すると言ったことは、法的に問題がある可能性があります。

社内報に名前が載せられたことは、名誉毀損にあたる可能性があります。名誉毀損は、他人の社会的評価を不当に低下させる行為で、民法により損害賠償の対象となります。

これらの点から、あなたは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関で、解雇の正当性や解雇理由証明書の交付などについて調査を行うことができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。

勝算については、具体的な状況や証拠の有無によりますが、二重懲罰の疑いや解雇理由証明書の遅延交付、名誉毀損の可能性など、法的に有利な要素があるため、勝訴の可能性はあります。しかし、具体的な判断は弁護士に相談してください。

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