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長年勤めていたコンビニで、誹謗中傷のクレームが理由で即日解雇され、解雇予告金なし、さらに人間性を否定する侮辱も受けました。労働基準監督所やコンビニの本部に訴えた場合、数十万円の賠償を受けることは可能ですが、数百万円の賠償を求めることは可能でしょうか?なお、クビ宣告の際の音声は録音してあります。

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対策と回答

2024年11月16日

日本において、不当解雇や職場での侮辱行為は労働基準法に違反する可能性があります。あなたのケースでは、即日解雇と解雇予告金の未払い、さらに人間性を否定する侮辱が問題となります。これらの行為は、労働者の権利を侵害し、精神的苦痛を与えるものです。

まず、労働基準監督所に相談することは非常に重要です。彼らは労働法の専門家であり、あなたの状況を評価し、適切なアドバイスを提供してくれます。また、コンビニの本部に対しても、法的な措置を取ることが可能です。

賠償金に関しては、数十万円の賠償を受けることは一般的に可能ですが、数百万円の賠償を求める場合は、より詳細な法的な手続きが必要となります。具体的には、弁護士に相談し、法的措置を取ることが推奨されます。弁護士はあなたの状況を詳細に分析し、賠償金の額を最大化するための戦略を立ててくれます。

特に、クビ宣告の際の音声録音は、法的な証拠として非常に重要です。これにより、解雇の不当性や侮辱行為を証明することができます。弁護士はこの証拠を利用して、賠償金の額を増やすための交渉を行うことができます。

したがって、数百万円の賠償を求めることは可能ですが、そのためには弁護士の助けが不可欠です。弁護士に相談し、法的措置を取ることで、あなたの権利を最大限に守ることができます。

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